健康保険適用のため、厚生労働省保険局で定められた料金となります。
マッサージには、初検料はかかりません。
(1)マッサージを行った場合
※ 対象は、最大5部位:局所の単位(躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)
《通所》 1局所につき 450円 2局所 900円 3局所 1,350円 4局所 1,800円 5局所 2,250円
《訪問》 ※新設(令和6年10月1日施行) 通所困難、患家からの求め、医師による往療や部位ごとに施術の必要性の同意に基づき訪問施術を行った場合
訪問施術料1
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金
1局所 2,750円 2局所 3,200円 3局所 3,650円 4局所 4,100円 5局所 4,550円
訪問施術料2
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金
1局所 1,600円 2局所 2,050円 3局所 2,500円 4局所 2,950円 5局所 3,400円
訪問施術料3
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人以上の場合」の患者1人あたり料金
(3人~9人)
1局所 910円 2局所 1,360円 3局所 1,810円 4局所 2,260円 5局所 2,710円
(10人以上)
1局所 600円 2局所 1,050円 3局所 1,500円 4局所 1,950円 5局所 2,400円
(2)温あん法をマッサージと併施した場合
・温罨法を併施 1回につき 180円 ・温罨法を併施+電気光線器具使用 1回につき 300円
マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。
人体(特に患部)を暖めることによって寒湿に由来する病状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があります。
(3)変形徒手矯正術をマッサージと併施した場合
※ 対象は、6大関節 : 左右上肢(肩、肘、手関節)、左右下肢(股、膝、足関節)
1肢1回につき 470円加算
徒手矯正術とは関節可動域に制限を来する病状において、この可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。
はり・きゅうには、初検料がかかります。
(1)初検料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円
(2)施術料
《通所》
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,610円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,770円
《訪問》 ※新設 (令和6年10月1日施行)
訪問施術料1
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 4,070円
訪問施術料2
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,920円
訪問施術料3
※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人以上の場合」の患者1人あたり料金 (3人~9人)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,230円
(10人以上)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,920円
※ はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において
人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、
電療料として1回につき100円を加算します。
※ 往療料金(マッサージ、はり・きゅう同一料金)
○往療料(突発的な往療)
※4㎞超加算の廃止 訪問施術料の算定は不可 (令和6年10月1日施行)
1回につき 2,300円
○特別地域加算(施術料の加算)※新設(令和6年10月1日施行)
※ 対象は、訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の地域。離島や中山間地等の地域における施術体制を確保し、 患者が必要な施術を受けられるようにする。
・ 特別地域に居住する患者への施術
1回につき 250円加算
※施術報告書交付料 480円